医療法人昴会岡本クリニック倫理委員会内規
2013年9月 5日(木) 10:41 JST
医療法人昴会岡本クリニック倫理委員会内規(2013.7.27.)
第1条(設置)
医療法人昴会岡本クリニックは、医療法人昴会岡本クリニック倫理委員会(以下「委員会」とい
う)を置く。
第2条(目的)
委員会は、医療法人昴会岡本クリニック(以下「岡本クリニック」という)会員医師が行う生殖医療
に関わる医学研究および臨床応用(以下、研究等という)について、その開発・実施計画がヘルシンキ宣言
の趣旨を尊重して医の倫理に基づいて適正に行われているかを、生命倫理および医学倫理に
基づいて審査する。
第3条(委員会の組織)
1 委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 臨床医学あるいは生命科学系の学識経験者
(3) 倫理・法律系の学識経験者
(4) 一般市民の代表
2 委員は男女両性で構成されることとする。
3 第1項(1)から(4)までの委員は岡本クリニック院長が委嘱する。
4 第1項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じたとき、あらたに委員を任命する。その委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条(委員長)
1 委員会に委員長を置き、委員長は委員による互選とする。委員長の任期は2年年、2期
を超えて再任することはできない。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第5条(議事)
1 委員長は、委員の2分に1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会は申請者委員会に出席させた上、目的および実施計画などについて説明させる
とともに、意見を述べさせることができる。
3 審査の経過及び判定は、記録として保存し、委員会が必要と認めた場合は、公表すること
ができる。
第6条(特別委員)
1 委員会が必要と認めるときは、専門家を特別委員として、委員会の審議に加えることが
出来る。
2 特別委員は、審査対象事案ごとに必要に応じて岡本クリニック院長が、委員会の意見を
聞いて、委嘱するものとし、当該委員を他の審査対象事案の委員として合わせて委嘱すること
を妨げない。
3 特別委員の任期は、当該事案の審査終了の日までとする。
第7条(専門委員会)
1 委員会が必要とみとめたときは、専門委員会を設置し、専門の事項の調査・検討を、あるいは
予備的審査に当たれせることができる。
2 専門委員は、委員長が委嘱する。
3 専門委員会に関する必要な事項は別に定める。
第8条(判定)
審査の判定は、出席委員の合意による。
第9条(新生手続き及び判定通知)
1 岡本クリニック所属医師が審査を申請しようとするものは、所定の申請書に必要事項を
記入し、委員長に提出しなければならない。
2 委員長は審査終了後、速やかにその判定結果を文書により、申請者に通知するものとする。
第10条(実施計画の変更)
1 申請者が実施計画の変更をしようとするときは、速やかに委員藍にその旨を報告するもの
とする。
2 委員会は、前項の報告について、必要があると認めるときは、改めて当該変更にかかる
実施計画について審査の轍好きをとることができる。
第11条(事務)
委員会の事務は、岡本クリニック倫理委員会事務局において処理する。
第12条(内規の改廃)
内規の改廃は、岡本クリニック経営会議の議を経なければならない
医療法人昴会岡本クリニック倫理委員会名簿(2013.8.18.)